2008年4月28日月曜日

松下請負偽装訴訟 原告完全勝訴

4月25日 松下請負偽装 原告勝訴



松下電器産業の子会社(松下プラズマディスプレイ)であり、
主力商品であるプラズマディスプレイを生産する工場が
大阪府茨木市にあります。

僕は、松下プラズマディスプレイ工場に
部材を出荷する松下の物流会社で働いて
いました。

自分の身近なところで起きていた問題なので、
他人ごとではなく関心をもっていて
松下の偽装請負の話は知っていました。

松下プラズマディスプレイ工場で
働いていた原告が、
「偽装請負」だと気づき、
大阪労働局に内部告発したという
勇気に対して、
松下側が不当な扱いをしてきた、
それにめげずに、
闘い続けた原告の方には感服します。

原告の方がいう「モノみたいな働かせ方はおかしい」
という嘆きには共感できる。
実際あの企業はヒトよりもモノ優先の社会なんだと
気づいたし、何よりそれが僕には合わなかった。
正直、時代遅れの価値観だ。

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「こんな働かせ方、おかしいですから」涙の全面勝訴


 「こんな働かせ方、おかしいですから」。判決後、吉岡さんは目に涙を浮かべて偽装請負を批判した。「この問題に苦しんでいるのは、特に、ぼくらより下の世代で、これからの日本の社会を支える人たち。そういう人たちを痛めつけて、日本の将来があるとは思えない。人をモノみたいに扱う働かせ方は今後一切やめてほしい」

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日本の経済成長を支えてきたのは、
モノづくり=製造業
であるわけだが、
ヒトへの配慮をかいたモノは
誰も買わなくなってきていると
いうことに気づいて欲しい。

安い人件費を求めて、中国へ行き、
中国の人件費が上がってきたので、
今度は、東南アジアへ進出を探り
グローバル化の中で、さまよって
いるようだけれども、
そういったただ単なる労働力としか
ヒトをみない価値観を見直さない限り
どこかで行き止まりに合う。

「PHP研究所」のPHPとは、Peace and
Happiness through Prosperity(繁栄に
よって平和と幸福を)の頭文字をとった
語で、「物心両面の繁栄により、平和と
幸福実現していく」という松下幸之助の
理念をこめて松下幸之助が立ち上げたも
のだ。

大事なのは、平和と幸福で、物質的な
繁栄は手段にすぎないのであり、物質
的繁栄を求めるあまり平和と幸福を害
するようなことはしてはいけない。

今年10月、松下グループは、社名を
創業者松下幸之助の名からPanasonic
ブランドに変えるわけだが、今一度
人々の幸福と平和に寄与することで
きる、時代にあったものづくりを見
つめなおさなければ、とりかえしの
つかない痛い目にあうだろう。


朝日新聞「松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定」
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松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定

2008年04月25日


 違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断だ。

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判決後、会見する原告の吉岡力さん(左)と支援者=25日午後、大阪市北区、新井義顕撮影


 原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。


 キヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発。行政もこれを追認していた。今回の判決はこうした法解釈を覆す可能性がある。弁護団は「労働の実態を踏まえた判決を高く評価したい。同様のケースに与える影響は大きい」と話している。


 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ(PDP)」(大阪府茨木市)の工場で働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が同社を相手に提訴した。若林諒裁判長は直接雇用の地位を確認しなかった一審判決を変更。06年の解雇後の未払い賃金(月約24万円)の支払いを命じ、内部告発に対する報復があったと認定して、慰謝料の額も一審の45万円から90万円に増額した。


 判決によると、吉岡さんは04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」という形で働いていたが、翌05年5月、「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発した。同8月、松下PDPに期間工として直接雇用されたものの、06年1月末、期間満了を理由に職を失った。期間工だった間、吉岡さんは他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。

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 判決はまず、請負会社の社員だった吉岡さんらの労働実態について「松下側の従業員の指揮命令を受けていた」などと認定。吉岡さんを雇っていた請負会社と松下側が結んだ業務委託契約は「脱法的な労働者供給契約」であり、職業安定法や労働基準法に違反して無効だと判断した。


 そのうえで、労働契約は当事者間の「黙示の合意」でも成立すると指摘。吉岡さんの場合、04年1月以降、「期間2カ月」「更新あり」「時給1350円」などの条件で松下側に労働力を提供し、松下側と使用従属関係にあったとして、双方の間には「黙示の労働契約の成立が認められる」と認定した。この結果、吉岡さんはこの工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと結論づけた。


 松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことについても「解雇権の乱用」で無効と判断した。


 さらに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定した。


 昨年4月の大阪地裁判決は「偽装請負の疑いが極めて強い」として、就労先には労働者を直接雇用する義務が生じるとの判断を示す一方、雇用契約の成立は否定していた。

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偽装請負とは何か?
派遣ー請負ー偽装請負の図式が出てくる
わかりやすい動画です。



関連情報ブログ
(原告の方のブログだと思われます。)
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