2008年4月28日月曜日
ハナミズキ 平和な社会のために

【京都 四条烏丸の交差点のハナミズキ】
一青窈さんの「ハナミズキ」
がヒットしてたころ、
「君と好きな100年続きますように」
なんて
なんかベタベタな恋愛の歌だなぁって勘違いしていた。
このライブで本人が語っているのだが、
どうも9.11と関係があるようなのだ。
そう思って、聞きなおしてみても
歌詞の意味するものがよくわからない。
以下、引用失礼します。
http://dailydrink.exblog.jp/2989922/
1909年から数年にわたって、当時東京市長であった
尾崎行雄がアメリカ合衆国に桜の苗木を贈りました。
そのお返しにと1915年に同国から東京市に贈られたのが
日本でのハナミズキのはじまりで、日米親善の木として有名です。
そのときの原木は今も日比谷公園に残っているそうです。
ハナミズキの花は、4月~5月に開花し、
白色や赤・ピンク色の花を咲かせます。
その出来事から一青窈さんが、ハナミズキの故事を
恋愛につなげて作詞した作品ともうけとられることも多いようです。
しかしこの曲は、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件に、
一青窈さんが、その映像をテレビで見て、涙しながら作ったものです。
【 最初はA4のコピー用紙3枚くらいの詞を書いたんです。
もっと挑戦的な詞でした。それこそ、まあテロという言葉もあったし
散弾銃という言葉もあったし、いろんな自分の汚いものも出しつつ、
最終的に辿り着いていたところが削って削って
「 君と好きな人が100年続きますように 」だったんですよ。 】
(フジTV『 鳥越俊太郎・僕らの音楽 』より)
「 人と人はやさしさを交換できないものか 」という思いを込めて作った曲。
2003年4月に東京・大田区の池上本門寺で行われた
「 一青窈 vs 武田双雲 in池上本門寺コンサート 」で披露されただけで、
ファンの間では幻の曲となっていた曲だったのです。
ライブ終了後から、ホームページなどに、シングル化を望む声が
約1万件寄せられて、結局、発売されたのは、2004年2月のことでした。
そのことはライブでも語られていて、MCではこのように語っています。
「 自分の好きな人の幸せを願うことは当たり前にできること。
一歩進んで、好きな人の好きな人、ひとつ先の幸せを願ってください。
その気持ちが皆に連鎖して、やさしい世の中になると思います。
まずは私から、あなたとあなたの好きな人が百年続きますように… 」と。
幸せ気持ちのの連鎖による平和かわぁ。
これが歌手一青窈が平和に向き合って、
市民に伝えたメッセージなのだ。
ならば、僕は、平和とどう向き合おうかという
話をしたい。
痴漢冤罪を題材にした『それでもボクはやってない』
という映画の冒頭で無罪にもかかわらず拘留される青年に
弁護士が以下のようなセリフを言うわけです。
「裁判は大変だよ。否認してれば留置場暮らし、
半年拘留されていた人も知っている。有罪率99.
9%で、裁判で勝てる保証もない。示談で済む痴漢
事件で裁判を戦ってもいいことなんか何もない。認め
て罰金を払えばそれでおしまいだ。」
裁判がいかに面倒で、
時間がかかり、
精神的にもまいるし、
まして勝てる保障もない
というのは僕自身の裁判経験で
実感している。
社会正義を貫くことよりも
泣き寝入りをしてしまった
方が賢明なのかもしれないし、
実は多くの問題は、
泣き寝入りによって浮かび上がらず
じまいで未放置のまま、
問題が無視できない被害を伴うように
なってようやく明るみに出てくるのだ。
基本的人権と平和主義は、
憲法が掲げる日本の国家の理念であり、
法律家によってその精神は守られなくて
いけないはずなのに、
「立法裁量であるから」といって
審理をしないケースが多いことが、
やりきれない。
政府も国会が助けてくれるならそうするけど、
そうしてくれないから
助けを求めに裁判所来た人に
審理をしないというのは、
文字通り被害者の命綱を断つことだ。
船から遭難して漂浪している人が
やっとみつけた助けのボートに乗ろうと
した時に、手を差し伸べておいて、
手を離して海へ落として、殺すのと
被害者の感覚的には
同じだといっても過言ではない。
今後、日本が
政局が混乱しようとも
経済が低迷しようとも
国家や企業が市民が
平和と基本的人権を
害することのないように
闘い続ける法律家になろうと
思う。
松下請負偽装訴訟 原告完全勝訴
松下電器産業の子会社(松下プラズマディスプレイ)であり、
主力商品であるプラズマディスプレイを生産する工場が
大阪府茨木市にあります。
僕は、松下プラズマディスプレイ工場に
部材を出荷する松下の物流会社で働いて
いました。
自分の身近なところで起きていた問題なので、
他人ごとではなく関心をもっていて
松下の偽装請負の話は知っていました。
松下プラズマディスプレイ工場で
働いていた原告が、
「偽装請負」だと気づき、
大阪労働局に内部告発したという
勇気に対して、
松下側が不当な扱いをしてきた、
それにめげずに、
闘い続けた原告の方には感服します。
原告の方がいう「モノみたいな働かせ方はおかしい」
という嘆きには共感できる。
実際あの企業はヒトよりもモノ優先の社会なんだと
気づいたし、何よりそれが僕には合わなかった。
正直、時代遅れの価値観だ。
「こんな働かせ方、おかしいですから」涙の全面勝訴
「こんな働かせ方、おかしいですから」。判決後、吉岡さんは目に涙を浮かべて偽装請負を批判した。「この問題に苦しんでいるのは、特に、ぼくらより下の世代で、これからの日本の社会を支える人たち。そういう人たちを痛めつけて、日本の将来があるとは思えない。人をモノみたいに扱う働かせ方は今後一切やめてほしい」
日本の経済成長を支えてきたのは、
モノづくり=製造業
であるわけだが、
ヒトへの配慮をかいたモノは
誰も買わなくなってきていると
いうことに気づいて欲しい。
安い人件費を求めて、中国へ行き、
中国の人件費が上がってきたので、
今度は、東南アジアへ進出を探り
グローバル化の中で、さまよって
いるようだけれども、
そういったただ単なる労働力としか
ヒトをみない価値観を見直さない限り
どこかで行き止まりに合う。
「PHP研究所」のPHPとは、Peace and
Happiness through Prosperity(繁栄に
よって平和と幸福を)の頭文字をとった
語で、「物心両面の繁栄により、平和と
幸福実現していく」という松下幸之助の
理念をこめて松下幸之助が立ち上げたも
のだ。
大事なのは、平和と幸福で、物質的な
繁栄は手段にすぎないのであり、物質
的繁栄を求めるあまり平和と幸福を害
するようなことはしてはいけない。
今年10月、松下グループは、社名を
創業者松下幸之助の名からPanasonic
ブランドに変えるわけだが、今一度
人々の幸福と平和に寄与することで
きる、時代にあったものづくりを見
つめなおさなければ、とりかえしの
つかない痛い目にあうだろう。
朝日新聞「松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定」
松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定
2008年04月25日
違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断だ。
判決後、会見する原告の吉岡力さん(左)と支援者=25日午後、大阪市北区、新井義顕撮影
原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。
キヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発。行政もこれを追認していた。今回の判決はこうした法解釈を覆す可能性がある。弁護団は「労働の実態を踏まえた判決を高く評価したい。同様のケースに与える影響は大きい」と話している。
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ(PDP)」(大阪府茨木市)の工場で働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が同社を相手に提訴した。若林諒裁判長は直接雇用の地位を確認しなかった一審判決を変更。06年の解雇後の未払い賃金(月約24万円)の支払いを命じ、内部告発に対する報復があったと認定して、慰謝料の額も一審の45万円から90万円に増額した。
判決によると、吉岡さんは04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」という形で働いていたが、翌05年5月、「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発した。同8月、松下PDPに期間工として直接雇用されたものの、06年1月末、期間満了を理由に職を失った。期間工だった間、吉岡さんは他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。
判決はまず、請負会社の社員だった吉岡さんらの労働実態について「松下側の従業員の指揮命令を受けていた」などと認定。吉岡さんを雇っていた請負会社と松下側が結んだ業務委託契約は「脱法的な労働者供給契約」であり、職業安定法や労働基準法に違反して無効だと判断した。
そのうえで、労働契約は当事者間の「黙示の合意」でも成立すると指摘。吉岡さんの場合、04年1月以降、「期間2カ月」「更新あり」「時給1350円」などの条件で松下側に労働力を提供し、松下側と使用従属関係にあったとして、双方の間には「黙示の労働契約の成立が認められる」と認定した。この結果、吉岡さんはこの工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと結論づけた。
松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことについても「解雇権の乱用」で無効と判断した。
さらに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定した。
昨年4月の大阪地裁判決は「偽装請負の疑いが極めて強い」として、就労先には労働者を直接雇用する義務が生じるとの判断を示す一方、雇用契約の成立は否定していた。
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偽装請負とは何か?
派遣ー請負ー偽装請負の図式が出てくる
わかりやすい動画です。
関連情報ブログ
(原告の方のブログだと思われます。)
2008年4月26日土曜日
【憲法・平和】 映画・イベント
つまりは、
憲法記念日です。
9条世界会議が主催する
「9条世界会議」という
各界の著名な方がゲストで
参加する非常に大きなイベント
があります☆
大阪5月6日にあります。
こちらもいろんな著名な方が来ます。
一般1000円
大学生500円と
かなりリーゾナブルです。
あと、
ドキュメンタリーで「戦争をしない国 日本」という映画
があります。
全国各地で上映しています。
大阪では、
2日にあります。
金曜日の夜ですか、
仕事帰りにでも誰か一緒にいきませんか?
【大阪】
● 大阪平和人権センター
【日時】 2008年5月2日 19:45~
【会場】 クレオ大阪東
アクセス
http://www.creo-osaka.or.jp/east/
大阪市城東区鴫野西2-1-21
【問合せ先】 TEL 06-6351-0793
【備考】 ・加盟団体会員以外500円
・高橋哲哉氏 講演あり
2008年4月24日木曜日
「平和的生存権」に裁判規範性
航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり、
イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反するとの画期的な違憲判断を示しました。
関連:
日経新聞 空自のイラク空輸違憲・名古屋高裁判断「武力行使と一体」
また、憲法前文の「平和的生存権」に対して、具体的権利性を認めたことは意義深いと評価されています。
憲法前文を根拠に裁判できる(裁判規範性)は認められないとのが、通説と習ったので、
驚きです。
平和的生存権に関する争いでは、
長沼ナイキ訴訟が有名のようです。
自衛隊の合憲性が問われた長沼ナイキ訴訟(1982年、札幌高裁)では、
一審では、平和的生存権が認められるもの、
自衛隊の違憲性について
判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、
極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。
(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)
(引用:wikipedia 「長沼ナイキ事件」)
日弁連(日本弁護士連合会)会長声明(中略)
会長声明集 Subject:2008-04-18
名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明
昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。
そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判所に対して救済を求めることができる場合がある具体的な権利であると判断した。
2008(平成20)年4月18日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠
「死刑」判決
死刑執行の基準は何なのかー?
現行採用されているのは主に
永山基準(以下に、掲載)というものらしいが、
光市母子殺害「死刑」判決(以下、朝日新聞)により、
死刑基準が変わるのではという指摘があるようです。
変わるか、死刑の臨界点 光市母子殺害
2008年04月22日23時32分
22日に言い渡された山口県光市の母子殺害事件の控訴審判決で、元少年に対する量刑は死刑に変わった。判決は、従来の死刑適用基準のあり方が変わってきたことを印象づける内容。約1年後に始まる裁判員制度のもとでは、死刑が増えるのではないかという見方も広がっている。
■分かれる判断
今回の判決を専門家はどう受け止めたのか。
菊田幸一・明大名誉教授(犯罪学)は「永山基準が拡大されたかたちになり、影響は大きい」と話す。
永山基準は83年に示された死刑適用の指標だ。(1)犯行の性質(2)犯行の態様(残虐性など)(3)結果の重大性、特に被害者の数(4)遺族の被害感情(5)犯行時の年齢――などの9項目を総合的に考慮してきた。
83年以降、被告が犯行時に未成年だった事件で死刑が確定したのは3件(1件は一部の犯行が成人後)で、いずれも殺害人数は4人だった。
元神戸家裁判事で弁護士の井垣康弘さんは「本来は永山基準に至らないケース。無期懲役になると思っていた」。永山基準では、殺害人数が4人で殺害の機会もばらばらだったのに、今回は「2人」で「同一機会」だった点に注目する。「この判決が確定したら、永山基準はとっぱらわれ、死刑が増えるだろう」
死刑もやむを得ないという識者もいる。丸山雅夫・南山大法科大学院教授(少年法)は「『死刑を回避するのに十分な、とくに酌むべき事情』について、弁護側は立証できなかった」と指摘する。
後藤弘子・千葉大大学院教授(同)は「基準自体が変わったのでなく、基準にあるどの項目を重視するかが変わってきた」。(3)や(5)でなく、(2)や(4)を重くみた判決で、今後は無期懲役が減り、死刑が増える可能性があるとみる。
最高裁の裁判官でも、死刑についての判断は分かれる。
2人を射殺した被告をめぐり、今年2月、最高裁第一小法廷の裁判官5人のうち、3人が無期、2人が死刑を選んだ。才口千晴裁判官は「裁判員制度の実施を目前に、死刑と無期懲役との量刑基準を可能な限り明確にする必要がある」との意見を述べた。
2008年4月22日火曜日
このブログについて
【5月から働く職場の通勤路にある「健仁寺」@京都 建立1202年】
7月に司法書士の本試験がありまして、
来年の予行練習として、受けます。
民法が今、104時間中の38時間目ですが、
急ぎ足で進めて、
試験前に民法を終えようと思います。
というか、パソコンは2,3日に一回くらいしか
あけないようにします。
急ぎの方は、携帯にご連絡ください。
勉強に集中しますが、
勉強だけに集中したくもないので、
みなさんに伝えたいこと、共有したいこと
一緒に考えたいことなどを書いて
いきます。
とりわけ
社会問題と法律について
書いていこうと思います。
立場としては、
市民目線、消費者目線です。
あと、「流儀」
というカテゴリーを新設して、
これは「流儀」と思ったものを
つづっていこうと思います。
2008年4月16日水曜日
全国水平社宣言
全国水平社設立のその時を見た。
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日本の人権に対する立法は、
2002年に人権擁護法案が
廃案となったままである。
今年、再提出を試みているようです。
wikipedia 「人権擁護法案」
メディアによる人権侵害も
出頭要求・立入検査などの特別調査を定める特別救済手続の対象としており
「メディア規正法」と言われるようなメディアからの強い
批判があり、野党の反対と郵政民営化の中で下火に。
自民党内でも意見が分かれている。








