2008年5月6日火曜日

NHK受信料不払い訴訟

NHKが2006年11月から
「法的督促」を開始し、
支払いに応じない人に対して
民事訴訟へとなっている。


NHK受信料は
数万円ー
裁判で弁護士を立てて争うのは
なんとも不利だ。

しかし、
NHKの受信料を問うべき裁判であり
社会的意義の大きさから
多くの支援があってか、
なんと弁護士10人の弁護団を
結成して
NHK側に対抗しようとしている。

その不払い者弁護団の主張が
かなりの本気だ。

以下に、はじめに
だけclipするので、
clip先にジャンプして
全文読んでしてほしい。

次回、5月27日
東京地裁のようです。

勝訴ならばみなさん
払うしかありません。

敗訴なら
NHK受信料の大きな
転換となりうるでしょう。

判決のもつ社会的意義は
大きいと思うので、
注目の一戦ですね。


参考:

NHK受信料督促裁判を考える
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/
 

受信料裁判弁護側の主張

はじめに
 本件訴訟は、原告が、被告らに対して、それぞれ、数万円の支払を請求する訴訟である。
 原告の請求する金額だけを見ると、わずか数万円の少額訴訟である。
 しかし、本件訴訟には極めて重要な意義がある。
 なぜなら、本件訴訟は、日本国憲法にもとづく戦後改革の一環としてなされた放送法の制定趣旨をただし、臣民から主権者となった視聴者の放送法体制における地位を確定し、その権利と義務の真の意義をあきらかにする裁判だからである。
 この訴訟は、日本国憲法のもとで、市民に情報をあまねく提供し、民主主義に貢献するべき公共放送の責任を明らかにする役割を持つ。
 その上で、表現の自由(憲法21条、国際人権規約自由権規約19条)の享有主体である市民、視聴者とNHKが締結する受信契約における視聴者の権利をあきらかにしなければならない。
 戦前、NHKの前身たる日本放送協会を含むすべてのメディアがその役割を果たしえなかったばかりか戦争を賛美し国民を惨劇にむけて駆り立てた恥辱の歴史を顧みるとき、受信契約における視聴者の権利とはなにか、あるべきジャーナリズムと放送にむけていかに市民(視聴者)の声を反映させてゆくか、そのために受信料徴収のありかたがいかにあるべきかが真剣に誠実に追及されなければならないのである。
 訴訟にたずさわる当事者、放送関係者のいずれもが厳粛にその出発点を確認すべきであると考えるものである。

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1 件のコメント:

Joseph Seo, Rev. Ph.D. さんのコメント...

受信料無くてもNHKはやっていけるんか??