2008年2月29日金曜日

今年卒業される方必見【敷金返還】

一年前に知っていたら
電話しただろうなぁ。

敷引きも返ってきますよ。

2月末で下宿を退去する
卒業生さん必見情報です。

因みに、司法書士は
簡易裁判所での代理訴訟が認められています。

簡易裁判所というのは、140万円以下の訴訟でして、
敷金トラブルは、簡易裁判所です。

司法書士が代理で立てるのは簡易裁判所だけですが、
裁判所で代理訴訟できるのは、弁護士と司法書士だけです。

個人で裁判やっていくのは、
不安ですし、時間もかかりますし
知識と経験も必要ですので、
専門家に任せるのがいいでしょう。

みなさん、
僕がうかった暁には、
敷金トラブルなどご相談ください。




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(以下、司法書士の方のブログより転載)

敷金・更新料110番
消費者問題 / 2008-02-27 09:42:09
 「敷金・更新料110番」が次のとおり開催される。

日時  2008年3月1日(土)10:00~16:00
内容  保証金・敷金、敷引,更新料に関するトラブルの実態の把握、被害者を
    早期に救済するための電話による無料相談
TEL 075-211-9188 ※ 当日のみ。
主催  京都敷金・保証金弁護団
問合先 御池総合法律事務所 弁護士長野浩三(075-222-0011)

(以下、ちらしの案内文)
 マンションや借家の賃貸借契約には,賃貸借期間満了時に更新料を支払うという条項がついています。
 京都敷金・保証金弁護団では,賃貸借契約の敷金・保証金につき,数々の取り組みを行ってきました。今般,更新料支払条項を無効だとして訴えを提起し,先般追加提訴をしましたが,さらに,被害事例を収集し,追加提訴を行いたいと考えています。
 また,いわゆる敷引特約については,関西の主要各地裁において全部無効とする判決がだされているにもかかわらず,その使用がやむ気配がありません。これについても被害救済のための相談を行い,必要があれば,消費者団体訴訟制度の適格消費者団体であるNPO法人京都消費者契約ネットワークに対し,通報を行います。
 敷金・保証金についてはもちろんのこと、更新料の問題でお悩みの方(特にこの春大学を卒業される学生さんなど)からのお電話をお待ちしています。

++++++
追記:

【消費者団体訴訟制度】とは何か?

2006年の通常国会で、消費者契約法が一部改正されて消費者団体訴訟制度が創設され、2007年6月7日から施行されました。

この制度は、被害を直接には受けていない消費者団体に、消費者全体の利益のために被害防止などの訴訟を起こす権利を与える制度です。
 従来の訴訟制度では、消費者被害に対しては、被害を受けた消費者しか訴訟を起こすことができませんでした。内容も、被害を受けた消費者が自分の被害を回復することに限定され、新たな被害拡大を防ぐことはできませんでした。その意味からもこの消費者団体訴訟制度の創設は消費者にとって大きな前進といえます。
(NPO法人 京都消費者契約ネットワーク)

「被害が起きる前に差し止める」というんだから、画期的ですよね?

この制度の認定を受けた団体には、
NPO法人 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/index.html
の他に
以前にもブログで紹介した


「消費者支援機構関西」(略称KC's(ケーシーズ))
http://www.kc-s.or.jp/

も関西にはあります。

どちらも敷き引き差し止めを行っているようなので、
下宿退去される学生さんなんかもこの2つの団体に連絡
してみてはいかがでしょうか。

関西以外にもあります。

現在5つの団体が全国で認定されているようです。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

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