2007年9月5日水曜日

裁判の結果は?!



舞台は、
大阪簡易裁判所

登場人物:原告である僕、被告である元大家の弁護士
裁判官、書記官

** はじまり **

書記官:起立。礼。
裁判官:(被告に対して)写真などの証拠
    がもう少し欲しいので、出せますか?
被告(弁護士):はい、出るかわかりませんが、
      出せると思います。
裁判官:では、次回10月10日10時で。
裁判官:原告の方も、証人か何かの
出すものありますか。
原告(僕):意見状で出しているとおりです。
裁判官:では、次回。

** おわり **

早い。早い。

双方の言い分にかなり開きがある
ので、裁判官は主張をとりまとめている
段階とのこと。

判決は、100㌫の確定がないと出せないもの
らしい。

つまり、相手方の主張が不十分だということだろう。


しかし、わかっていたけど、遅い。
こんなペースだから、
市民は、結局、泣き寝入りすることになるんじゃあないのかな。

裁判をもっと市民に身近にするためには、
もっと裁判が迅速に行えるようになっていく必要が
ある。

やっぱり、「一個人が裁判を起こしても時間と手間がかなりがかかり
すぎるし、社会にあまり影響を与えることはできない」
と思ったりもしました。

たとえば、集団訴訟であったら、
訴えられた疑惑の段階で会社の信頼が落ちるので、
裁判でもつれる前に和解を提示することがあるようです。

集団訴訟!!

これだ!!

集団訴訟を支援する

NPO法人の消費者支援機構
http://kc-s.or.jp/index.html

があります。

なんか期待できそうなので、
相談してみようかな。

clipped from kc-s.or.jp

消費者団体訴訟制度=団体訴権とは?

画像がはいります。今でも個々の消費者が被害回復を求めて裁判をすることはできます。しかし、1件あたりの被害額が小額であることや時間・専門知識などの面で裁判を起こすことの敷居が高く、泣き寝入りしてしまいがちです。このことが悪徳事業者の「やり得」にもつながっています。
この対策の一つとして、消費者団体訴訟制度が2007年6月7日よりスタートしました。これは、事業者の不当な行為をやめさせる裁判を起こす権利を消費者団体に認める制度です。
改正された消費者契約法にもとづき、不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせることが対象となります。「 内閣府消費者の窓へ
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1 件のコメント:

Joseph Seo, Rev. Ph.D. さんのコメント...

お疲れさん。

小野のコメントはないんか??